防火対象物点検の詳細

防火対象物点検は、主に火災時の避難路が確保できているか?ということがポイントとなりますので、設備の機能点検を主とする消防設備点検とは、全く別の点検内容となります。

必要な処置
  • 1年に1回、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を所轄の消防機関に報告します。
  • その点検の結果を防火管理維持台帳に記載し、保存します。
点検の内容

点検の有資格者によって以下のような確認を行います。(以下は一例です)

  • 防火管理者を選任しているか。
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
特例の認定

点検を行わないと違反になりますが、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます(特例認定)。

→ 特例認定制度