点検の有資格者とは

消防設備の点検ができる有資格者は、法令で以下の通り定められています。

消防設備点検の有資格者

以下のいずれかに該当し、消防庁長官の登録機関の講習を受け、免状の交付を受けた者

No 該当者
1 消防設備士
2 電気工事士
3 管工事施工管理技士
4 水道布設工事監督者の資格を有する者
5 建築基準法第十二条第一項 又は第三項 に規定する国土交通大臣が定める資格を有する者
6 一級建築士 又は 二級建築士
7 大学、高等専門学校、専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後、
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
8 高等学校、中学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後、
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
9 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
10 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

注意すべきは、資格を持ち かつ 講習の受講 および 免状の交付を受ける事が必要な点です。

上記に該当するだけでは、点検の有資格者という事にはなりません。

※「消防法施行規則 第三十一条の六第6項」により規定

防火対象物点検の有資格者

以下のいずれかに該当し、消防庁長官の登録機関の講習を受け、免状の交付を受けた者

No 該当者
1 消防法で規定された防災管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
2 規定された防災管理に関する講習の課程を修了した者で、防災管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有する者
3 市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
4 市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者
5 市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
6 防火対象物点検資格者で、防火対象物の点検について三年以上の実務の経験を有する者
7 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

こちらも、資格を持ち かつ 講習の受講 および 免状の交付を受ける必要があります。

※「消防法施行規則 第五十一条の十二第3項」により規定