防火対象物点検

多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告する制度です。


防火対象物点検が必要な建物

消防法では、多数の人が利用する施設や店舗等について、点検が義務化されています。

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点検の内容と期間
  1. 1年に1回、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検させます
  2. 点検結果を所轄の消防機関に報告します。
  3. 点検結果を防火管理維持台帳に記載し、保存します。

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点検の有資格者
消防設備は特殊なものである為、知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、 かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられる為、点検を行う事ができる者についても規定されています。

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特例の認定

点検を行わないと違反になりますが、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます(特例認定)。

→ 特例認定制度について