多数の人が出入り等する一定の防火対象物については資格者による定期点検が必要です。消防設備点検と同じく点検が必要な建物や点検の間隔、資格者まで詳細に定められています。
多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告する制度です。
消防法では、多数の人が利用する施設や店舗等について、点検が義務化されています。
点検を行わないと違反になりますが、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます(特例認定)。