表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
用途 | |
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1 | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
公会堂又は集会場 | |
2 | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの |
遊技場又はダンスホール | |
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 | |
カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェ、複合カフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオ等 | |
3 | 待合、料理店その他これらに類するもの |
飲食店 | |
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | 病院、診療所又は助産所 |
老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 | |
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | |
7 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の 1から7に該当する用途に供されているもの。 |
9 | 地下街 |
防火対象物 全体の収容人員 |
点検報告義務の有無 |
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30人未満 | 点検報告の義務はありません。 |
30人以上 300人未満 |
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。 1.特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの 2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除 |
300人以上 | すべて点検報告の義務があります。 |
なお、収容人員の算出方法は対象の防火対象物ごとに異なりますので注意が必要です。(次項を参照)
※消防法施行規則 第一条の三 により規定。
防火対象物の区分 | 算定方法 | |
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劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場 |
次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数 イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。 この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・四メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数 ハ その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五平方メートルで除して得た数 |
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キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、遊技場、ダンスホール、風俗営業店舗など、カラオケボックス、待合、料理店、飲食店など | 遊技場 |
次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数 三 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。 この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 |
その他のもの |
次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。 この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数 |
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百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数 ロ その他の部分については、当該部分の床面積を四平方メートルで除して得た数 |
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旅館、ホテル、宿泊所、寄宿舎、下宿、共同住宅など | 旅館、ホテル、宿泊所 |
次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数 ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を六平方メートル(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、三平方メートル)で除して得た数 三 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。 この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数 |
寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 居住者の数により算定する。 | |
病院、診療所、助産所、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉法、老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、児童福祉法、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、幼稚園又は特別支援学校 など | 病院、診療所又は助産所 |
次に掲げる数を合算して算定する。 一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数 二 病室内にある病床の数 三 待合室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数 |
幼稚園又は特別支援学校 | 教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定する。 | |
上記以外 | 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。 | |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校など | 教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定する。 | |
図書館、博物館、美術館など | 従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
公衆浴場、蒸気浴場、熱気浴場など | 従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
神社、寺院、教会 など | 神職、僧侶、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
車両の停車場、船舶・航空機の発着場、工場または作業場、映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車車庫又は駐車場、飛行機又は回転翼航空機の格納庫、倉庫など | 従業者の数により算定する。 | |
前各項に該当しない事業場 | 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物など | 床面積を五平方メートルで除して得た数により算定する。 | |
令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物であつて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の六第一項第一号及び第十八条第二十二項第一号に規定する仮使用(以下この項及び第三条第一項において「仮使用」という。)の承認を受けたもの |
次に掲げる数を合算して算定する。 一 仮使用の承認を受けた部分については、当該仮使用の承認を受けた部分の用途をこの表の上欄に掲げる防火対象物の区分とみなして、同表の下欄に定める方法により算定した数 二 その他の部分については、従業者の数 |
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令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(前項に掲げるものを除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物 | 従業者の数により算定する。 |